23日の内閣委員会で、成年後見人制度の利用促進の法案が審議され、質疑をおこないました。
同制度は、精神上の障害などで判断能力が不十分な人の財産管理などを後見人や保佐人、補助人が本人に代わって担うもの。高齢者や障がい者の権利擁護のために役割を発揮してきましたが、財産の横領をはじめとした不正行為や、本人・家族の意志を十分確認することなく処遇を判断するなど、現行制度のもとでの問題が多発しています。
大本には、どんなに思い障害をもった人でも、ふさわしい支援を尽くせば意思決定できるという「障害者権利条約」の精神が、現行制度で保障されていないことがあります。
現行制度自体の見直し、改革が求められるのにもかかわらず、利用促進だけをしていくなら、問題は解決されないばかりか、被害が拡大しかねません。これは、様々な団体や研究者からも疑問や問題提起がおこなわれています。
こうした立場から、現行制度の全面的な検討、見直し・改革を求めるとともに、それなしでの利用促進は拙速すぎると、法案に反対しました。
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