○島津委員 日本共産党の島津幸広です。
私は、比例東海ブロックの選出ではありますが、住まいは望月大臣と同じ静岡市です。だからというわけでありませんけれども、ぜひ真摯な御答弁をお願いしたいと思います。
環境行政にとって、産業廃棄物とリサイクルの問題は重要な課題です。きょうはこの問題を取り上げさせていただきたいと思います。
初めに、基本的な認識について伺いたい。
大臣は所信表明で、国民の健康と良好な環境の確保が環境省の原点であることを強調して、循環型社会の実現に向けて、産業廃棄物処理業の高度化や適正処理、高度なリサイクルの推進への決意を述べられました。
廃棄物はできる限り排出を抑制し、また、必要な廃棄物処理は適正に行わなければならない。そして、適正に処分しなければならない廃棄物を、不法投棄など不適切な処分をするということは許されないと思いますけれども、大臣の認識をお聞かせください。
○望月国務大臣 ぜひひとつ、地元が同じだということで、よろしくお願いいたします。
先生の御指摘のとおり、不法投棄はあってはならないことでございまして、廃棄物処理法においても、これは十六条ですか、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」旨が規定されておるところでございます。
○島津委員 大臣も言われたように、あってはならないことです。廃棄物処理法も、適切に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的にしています。
また、農水と環境の共管で食品リサイクル法があります。この法律は、多量排出者が廃棄物の再生利用を促進し、排出の抑制を進めることで、生活環境の保全に寄与することを目的としていますが、これも、大臣、認識は同じですね。
○望月国務大臣 委員御指摘のとおりでございまして、そういうことを認識しております。
○島津委員 このリサイクルを進めるために、登録再生利用事業者という制度を定めています。登録されたリサイクル業者は、廃棄物処理法上や肥料取締法上の特例を受けられることになっています。
この法律に基づき登録をしている事業者の数、そして食品製造業が排出する食品廃棄物の量、そのうち再生利用に回っている割合はどれほどでしょうか。お答えください。
○鎌形政府参考人 食品リサイクル法の登録再生利用事業者の数は、昨日までの時点で百八十一でございます。
また、食品製造業者から排出される食品廃棄物などの食品残渣の量は、平成二十四年度で約千五百八十万トンとなってございます。
そして、食品製造業者から排出される食品残渣について、食品リサイクル法上の再生利用等実施率につきましては、平成二十四年度で約九五%となってございます。
○島津委員 今お答えがあったように、これだけ多くの事業者が登録されてリサイクルが行われています。特例を与えている事業者ですから、当然、適正にリサイクル事業が行われているはずだと思いたいわけですけれども、しかし、現状はどうでしょうか。
愛知県の方から訴えがあり、現場に行ってきました。愛知県田原市です。
資料でお配りした写真一を見てください。
ここはもともと田んぼでした。耕作放棄地になったところで、周りよりも低い土地でした。それが今では、写真のように三メートルほどの台地のようになっています。これが全部肥料だと言われています。もともとの土はもはやまざっていない。前に持ってきた肥料に新しく持ってきた肥料をまぜてこんなに高く積み上げている。
これが一般的な肥料の使い方なんでしょうか。農水省、見解をお聞かせください。
○池田政府参考人 お答えします。
肥料の使い方についての御質問でございます。
肥料につきましては、各都道府県が、適正な施肥量、あるいは施肥の時期、効率的に施肥を行うための基準等の情報について取りまとめて、いわゆる施肥基準として公表してございます。
例えば、今お話のありました愛知県でございますれば、農作物の施肥基準というものを定めてございまして、肥料につきましては、例えば年間十アール当たりですと、二百五十キロから四千キロ程度というふうにされてございます。
こういった年間の標準的な施肥量とされているわけですが、御指摘のように、肥料を三メートルということでございましたが、こういった形で高さで積み上げられるような使い方は、一般には想定しておりません。
○島津委員 今お答えがあったように、本当におかしな使い方です。私と同行していただいた農家の方も、これでは育つものも育たない、こういうふうに言っていました。とても普通の使い方ではない。
ここにその肥料の実物を実は持ってきたかったんですけれども、遠慮させていただいたんです。というのは、物すごい悪臭、異臭がするからなんです。ふだん肥料だとか畜産だとか、かがれている農家の方も、そういうにおいとは違うというふうに言っておられました。
私が視察をした日は風も強くて、においはふだんの数分の一だ、こういうことでした。しかし、同行した人の中には、頭が痛くなったという人もいました。頭が痛くなるほどの悪臭を出す、これが肥料として認定されるんでしょうか。お答えください。
○池田政府参考人 お答えします。
肥料の登録についての御質問でございました。
肥料に関しましては、肥料取締法に基づいて定められました、含有すべき主成分の最小量または最大量、含有を許されます植物にとっての有害成分の最大量などの規格はございますが、においの強弱についての規格はございません。
したがいまして、においの強弱で肥料として認められるか否かが判断されるというものではございません。
○島津委員 先ほども言いましたように、肥料の扱いになれている農家の方も、これは異常だ、これが肥料だといっても納得できない、このようにおっしゃっていました。
田原市役所でお話を伺いました。そのときには、農水省が肥料であると認定していて、県も問題ないと言っているので困っている、このように市の担当の課長さんは率直に話してくれました。
しかし、肥料の登録を受けていればどこに置こうと勝手だというわけではありません。
二月に山梨県で、肥料を産廃処分業の許可がない業者にお金を払って引き取ってもらい、その業者が無計画に社有地に放置したという事案で、廃棄物処理法違反で逮捕された事件がありますね。確認したいと思います。
○鎌形政府参考人 御指摘の事例でございますけれども、肥料と称した産業廃棄物に関しまして、静岡県と山梨県の産業廃棄物処理業者が、廃棄物処理法違反の疑いで本年二月十日に山梨県警に逮捕された事実であると承知してございます。
静岡県の業者につきましては、肥料と称した産業廃棄物を無許可業者に委託した容疑で逮捕されたもの、山梨県の業者については、無許可であるにもかかわらず、静岡県業者から肥料と称した産業廃棄物を受託いたしまして、自社の敷地内に野積みしていた容疑で逮捕されたものと承知してございます。
○島津委員 製品として認められていても、扱い方によっては廃棄物に当たるという判断もあるわけです。
そこで、環境省にお聞きします。
環境省通知「行政処分の指針について」を出されています。この通知を出された狙いを簡潔にお聞かせください。
○鎌形政府参考人 御指摘の「行政処分の指針について」の通知につきましては、都道府県等による廃棄物処理法に基づく行政処分について、地方自治法に基づき、環境省からの技術的助言を示したものでございます。
この通知は、廃棄物処理法の違反行為によりまして生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保することを目的とするものでございます。
○島津委員 今お答えになったように、悪質な業者をきちんと取り締まるために出された通知です。
悪質な業者の中には、これは廃棄物じゃなくて商品だ、こう言って言い逃れをするところもあります。フェロシルト事件もそうでした。それも踏まえて、通知では、廃棄物を有価物と称し、法の規制を逃れようとする事案において、有価物かどうかの判断基準を示しています。
その基準の一つに、飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものという項目がありますね。これは確認です。
○鎌形政府参考人 御指摘の通知におきましては、御指摘の物の性状に加えまして、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に勘案して、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督権限を有する都道府県等において適切に判断することとされてございます。
そして、御指摘のとおり、物の性状につきましては、飛散、流出、悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が発生するおそれがないということが含まれてございます。
○島津委員 強烈な悪臭を発生させて、周辺の農家や住民の生活環境に支障を来しています。
私、行っていろいろお話を伺ってきましたけれども、風向きによっては洗濯物が干せない、においが移っちゃうわけです。それから、そこに住んでいてにおいが体にしみついて、近所づき合いのときはいいんだけれども、例えば同窓会などがあったときにそこに出席したときに、自分のにおいが相手ににおわないか非常に気にした、こういう話も伺いました。子供たちは、鼻をつまんでこの積み上げられたところの横を走って通るそうです。こういう話ですが、本当にひどいにおいなんです。
また、基準には、排出が需要に沿った計画的なものである、こういう項目もありますね。これも確認です。
○鎌形政府参考人 御指摘の行政処分の指針におきましては、排出の状況につきまして、排出が需要に沿った計画的なものであるということが含まれてございます。
○島津委員 写真でお見せしたように、肥料を必要以上に畑に積み上げる、そして、この畑とは別に、一時保管として野積みしている場所もありました。こういう状況は、需要もないのに廃棄物をどんどん受け入れて、肥料にして排出している、こういうことから起きるわけです。においの原因も、結局、処理をするときに十分な発酵期間を置かない、どんどん排出する、こういうことからも生まれているわけです。
先ほどのこの事例というのは、排出が需要に沿った計画的なものである、こういう基準に抵触するのではありませんか。判断をお聞かせください。
○鎌形政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、廃棄物に該当するかどうかの判断につきましては、物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に勘案して、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督権限を有する都道府県等において適切に判断するということでございます。
御指摘の事例につきましても、この行政指針を踏まえまして、関係自治体において適切に判断すべきものと考えてございます。
○島津委員 食品リサイクルの基本方針に、次のように明記しています。「肥料化については、」「地域や市場における有機質肥料の需給状況や農業者の品質ニーズ等を十分に踏まえつつ、利用先の確保を前提とした上で実行していく必要がある。」このように書いてあるわけです。つまり、売れる見込みがないのにどんどん肥料をつくるというのは、この基本方針に反しているということです。
望月大臣、この基本方針に照らしても、これまで紹介してきたこの事例というのは、環境省みずからが出した通知の趣旨に大きく背くものではありませんか。見解をお聞かせください。
○望月国務大臣 今まで廃棄物・リサイクル対策部長からさまざま答弁したとおりでございますが、廃棄物処理法に関する行政処分の指針においては、廃棄物の該当性の判断に関して、排出の状況が需要に沿った計画的なものであることも判断の一つになっております。
それから、御指摘の事例に関してでございますが、排出の状況が需要に沿った計画のものであるかどうか、こういうものに対しては、行政処分の指針でございますが、関係自治体でそういう判断をしていただくということに実はなっております。
これは愛知県という形で、法定受託事務でございますので、そちらの方で適切に判断していただくものだ、このように思っております。
○島津委員 もう一つ紹介したいと思います。
この肥料なるものが積み上がっているところなんですけれども、市民団体が検査したそうです。そうしたら、この肥料を入れた畑から最大で環境基準の五・二倍、一リットル中〇・〇五二ミリグラムの砒素が出たということです。当然、通知の基準にある環境基準等に適合していることに抵触すると思いますけれども、どうでしょうか。
○三好政府参考人 お答え申し上げます。
国の土壌環境基準の五倍を超える砒素が検出されたという報道があったことは承知をいたしております。
この件につきましては、愛知県におかれまして、事実確認の観点から、この農地の六地点において土壌を採取し、公定法を用いて分析を行ったところでございまして、その結果によりましては、全ての地点で土壌環境基準に適合しており、その旨を愛知県におかれて公表されているものと承知をいたしております。
環境省といたしましては、愛知県からの御相談に対し、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
○島津委員 今お答えになったように、確かに愛知県の調査では砒素が出ませんでした。しかし、市民団体は再調査をやりましたけれども、やはり基準値以上の数字が出たそうです。これはどちらが本当かということじゃなくて、どちらのデータもあるという事実が大事なんです。県も市民団体の調査結果を否定はしていないと聞いています。
御承知のように、砒素というのは人体にとって非常に有害で、発がん性もあります。食物をその砒素が出た畑で生産し、誰かの口に入る、こういうことを考えれば、曖昧にはしていけない問題だと思います。
やはり、安全を確認するために、県と市民団体、両者立ち会いのもとに再調査をすべきだと考えますけれども、どうでしょうか。
○三好政府参考人 お答えを申し上げます。
ことしの二月の三日に、新城の環境を考える市民の会の方々が、田原市に対しまして再調査の立ち会いを要請したと承知をいたしております。
それで、市の方では、土壌汚染対策法の関連事務を所掌している愛知県庁が立ち会うならば可能であるというような回答をされたということでございますけれども、一方、愛知県に確認をいたしましたところ、市民の会の方からまだ愛知県に対してそのような要請がなされていないという事実関係と承知いたしております。
引き続き、どのような動きになるか、環境省といたしましても注視をしてまいりたいと考えております。
○島津委員 注視じゃなくて、やはり大事な問題ですから、市に申し出て、県は聞いていないという話なんですけれども、本当に安全にかかわることですから、ぜひ国も責任を持って、県待ちではなくて、必要な指導なり対応をしていただきたいと思うんです。市民の不安を取り除くために努力を行政が惜しむべきではない、このことを強く言っておきたいと思います。
また、有価物かどうかの基準に有償譲渡という基準があります。つまり、お金を払って買う価値がある商品かどうかということです。そして、たとえその商品、製品が有償でも、運送などの諸経費を含めると排出側の支払いが多くなる、いわゆる逆有償の場合は廃棄物として扱われます。これは間違いありませんね。
○鎌形政府参考人 行政処分の指針におきまして、廃棄物該当性の判断の要素の一つでございます取引価値の有無についてでございますが、占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があることが含まれてございます。
○島津委員 写真の二と三をごらんいただきたいと思うんです。
これは、問題の畑に搬入された肥料をすき込んでいるところの写真です。写真で見ておわかりのように、重機を使ってやっています。しかし、この重機はこの肥料をつくった業者のもので、工場がある豊橋市から田原市への運搬もすき込みも、農家ではなくてこの業者が自社のダンプや重機でやってくれる、こういう状況になっています。以前、この肥料を使っていた農家の方は、搬入からすき込みまでただでやってくれた、このように証言しています。有償取引に見せかけてそれ以上の便宜を図っている、こういうふうに認められるわけです。
望月大臣、ここまで見てきても明らかなように、この事例というのは、リサイクル肥料と偽って畑に廃棄物を不法投棄している、こういう可能性が非常に高いと思うんですけれども、大臣、いかが思われますか。
○望月国務大臣 御指摘の事案が不法投棄に該当するか否かということでございますけれども、これはまさに個別の事案でございまして、行政処分の指針を踏まえまして、これは関係自治体において適切に判断をするべきであると考えております。
○島津委員 これまで述べてきたように、これほど地域住民や地元の行政も困らせている、こういうわけですから、国もこうした事態を掌握していると思います。
この肥料の名称、取り扱っている事業者名、ぜひお答えください。
○池田政府参考人 お答えいたします。
議員のこれまでの御発言の内容からでございますと、お尋ねのございました業者名あるいは肥料の名称、これを特定することができませんので、お答えすることはできません。
○島津委員 写真で重機が写っています。写真の三で、重機のところに、ボディーに業者名が書いてあります。タナカ興業という名前が読み取れるわけなんですけれども、実は、この業者の肥料が問題になるのは今回が初めてではありません。
二〇〇三年に、静岡県が、このタナカ興業の肥料を受け入れた湖西市の農家の方から、肥料というけれども、ごみがまざっていて、作物も育たない、こういう訴えを受けました。そこで、静岡県が、二〇〇四年に調査の上、肥料になり得ない木くずや発酵していない汚泥が入れられていて、これは肥料じゃなくて産廃だ、このように結論づけて、撤去を命じています。
肥料でなく産廃、このように十年も前に指摘されていながら、今も同じことを続けている、このような業者が取り締まれないのはおかしいとは思わないですか。大臣、どうでしょう。
○望月国務大臣 廃棄物該当性の判断でございますけれども、先ほどからお話をしておりますが、行政処分の指針を踏まえ、それぞれの自治体で個別具体的に判断するものでございますが、やはりそういう中で、物の性状や取引価値の有無などの判断要素をもとに、それぞれ各地域における個別具体の事例に即して適切に判断をするものと考えております。
○島津委員 先ほどの厳しい通知は何のために出したのか。先ほどもお答えがあったように、違法な業者をきちんと処分して、廃棄物の適正処理を進めるためではありませんか。
しかし、現実として、この静岡県と愛知県の例にあるように、県によっては同じものが、廃棄物として認定されたり有価物として認定されたりしています。
住む場所によって生活環境が守られるかどうかに差が出る、こんなことはあってはならないと思います。国は、日本のどこにいても住民が廃棄物の不適切な処理で困ることのないように、悪質な業者は許さない、こういう姿勢で、責任を持って環境行政に臨むべきです。
しかし、悪質業者をなくすどころか、このタナカ興業は、愛知県の新城市に新しい工場の建設を計画しています。違法とも言えるような悪質な行為でもうけを上げて、それを元手に事業を拡大するなど、許されないことです。増産された肥料まがいのものがさらに多くの畑に捨てられることになります。
愛知県新城市に進出をするわけですけれども、進出する予定地というのは、愛知県企業庁が開発した工業団地で、誘致企業は製造業、物流業を原則にしていました。ところが、団地内の企業の一つが倒産したため企業誘致の条件が緩められ、跡地の競売で高値をつけたこのタナカ興業が落札し、問題の処理施設がつくられようとしています。
今、新城市では、違法な業者の進出に反対する住民運動が起きています。
そのうちの一つ、子どもと環境を守るママの会、お母さんたちでつくる会です、こういう会で、私も直接訴えを聞きました。この建設予定地一キロメートル以内に小学校、中学校があります。こども園もある。子供たちが悪臭の被害を受けるとわかっていて、大人がそれを許していいのか。何としても子供の学び育つ場を、環境を、命を守らなければ、こうお母さんたちが懸命に署名を集め、運動を続けています。
田原市の、先ほどの写真の横でハウス農業をされている方も、子供を泣かすようなことだけはしちゃいけない、このように言っておられました。
適正にリサイクルされることはごみの減量につながりますが、リサイクルといって、本来処分場で適正に処理されるはずのものが畑で野ざらしにされているというのでは、本末転倒です。実際に、市民の生活環境を悪化させ、その結果、砒素が検出される、その畑で育った作物が出荷される、まさに見過ごせない状況があります。
先ほどの田原市の担当者も、私が行きましたら、国に抜き打ち検査に来てほしい、このように言うほど困っていました。
国は、現場である市町村の相談に乗り、対策を支援することで、そこに暮らす住民の生活環境を保全していく責任があると思います。望月大臣、どうでしょうか。
○望月国務大臣 先生御指摘のように、廃棄物処理法の指導監督権限を有する愛知県とは、やはり我々としても随時情報交換を行っていかなくてはならないし、現在行っているところでございます。
現在、本事案に関しては、愛知県が調査を継続しているということを承知しております。国としては、今後とも関係自治体との連絡を密にいたしまして、必要な助言等を行ってまいりたいと思います。
○島津委員 廃棄物の処理、リサイクルをめぐっては、適正処分よりも安く済むからとリサイクルへ廃棄物を回す。しかし、その後をしっかり監視しないと、リサイクルではなくて不法投棄にもつながる、こういうおそれがあるわけです。現にそういう疑いが起きている。
こういうことを許してはいけないというのは同じ思いだと思いますけれども、国が登録した再生利用業者なんですから、適正にリサイクルしているかどうか、これを国が責任を持って見届ける必要があると思うんですけれども、大臣、その点でもう一度、国の責任、改めてお聞かせください。
○望月国務大臣 指導権限を有するのは法定受託事務を受けている県でございますので、それだからといって、我々がやはり環境を守っていくということではもちろん関係が深いものでございます。やはり、そういったところと随時情報交換をしっかりと行っていきたいと思いますし、また、必要な助言はしっかりと行っていく、こういうことをしていきたい、このように思っております。
○島津委員 冒頭でも述べましたけれども、国民の健康と良好な環境の確保、これが環境省の原点なわけです。その先頭に立つ大臣なわけですから、ぜひ国の責任をきちんと果たしていただきたいと思うんです。
この事例というのは、私も本当に、現場に行っていろいろ考えさせられました。これから、この廃棄物の処理、リサイクル、大きな課題になってきます。環境省を挙げて、国民の生活環境が守られる、そして廃棄物が適正に処理される、このようにしていかなければいけないと思っています。環境省は、ぜひとも、今後、各省とも連携し、適正に操業されるように責任を持って監督すべき、このことを改めて強く要求を申し述べて、質問を終わりといたします。
ありがとうございました。